【米国特許実務ガイド : 目次】
第1章 |
1-1)公衆の利益 特許とは? 1-1-1)特許制度の底流にある原則 特許侵害テスト 1-1-2)法律的及び哲学的基礎 1-2)米国特許商標庁(USPTO)の面前における非衡平な行為の禁止 1-2-1)非衡平な行為(Inequitable conduct) 1-2-1-1)重要性(materiality) 1-2-1-2)意図(intent) 1-2-1-3)重要性と意図とのバランス 衡平とは 1-2-2)施行規則§ 1.56 の背景 1-2-3)非衡平行為の発覚の結果 1-3)ベストモード(最良の実施形態)要件 1-3-1)ベストモードの開示タイミング 1-3-2)ベストモード要件の分析 1-3-2-1)主観的検証 1-3-2-2)客観的検証 1-3-3)ベストモードを開示しなかった場合の効果 1-3-4)ベストモードと実施例 1-4)公衆への通知(Public Notice)及び禁反言 1-4-1)特許クレームの公衆通知機能 1-4-2)文言侵害 1-4-3)均等論の下での侵害 1-4-4)均等論における問題 1-4-5)包袋禁反言 1-4-5-1)補正に基づく禁反言:フェストケース 1-4-5-1-1)ウォーナージェンキンソン推定 1-4-5-1-2)フェスト推定 注意点 1-4-5-2)意見書に基づく禁反言 1-4-6)出願中における注意点 1-5)Oath 及びDeclaration 1-5-1)Oath 又はDeclaration が要求される背景 1-5-2)Oath に代わるDeclaration 1-5-3)Oath とDeclaration の相違 1-5-4)Declaration 及び委任状 1-5-5)Oath 及びDeclaration 要件 1-5-6)最小限の識別情報 1-5-7)署名後の改変の禁止 1-5-8)言語の問題 1-6)先発明主義 1-6-1)発明の先後の問題が生ずる状況 米国特許庁の所在地 1-6-1-1)抵触審査実務 1-6-1-2)施行規則§ 1.131 の下での引例の回避 1-6-2)最初の発明日の立証 1-7)特許出願の非公開の請求 1-7-1)公開をめぐる議論 サブマリン特許 1-7-2)妥協の解決 1-7-3)公開される出願の種類 1-7-4)早期公開 仮の権利:特許発行前の補償金請求 1-7-5)非公開の請求 1-7-6)外国若しくは国際出願を米国特許商標庁(USPTO)に通知する義務 1-7-7)非公開請求の撤回 1-7-8)出願の部分公開 付与後公開 |
第2章 特許の種類 |
2-1)有用特許 2-2)意匠特許 破線の効用 2-2-1)意匠特許の対象物 2-2-2)意匠特許の要件 2-2-2-1)機能性の欠如 2-2-2-2)使用中の視認性 2-2-2-3)その他の要件 2-2-3)意匠特許の要素 2-2-3-1)タイトル 2-2-3-2)書面による説明 2-2-3-3)図面 2-2-3-4)単一クレーム 2-2-4)意匠特許の範囲 2-2-4-1)侵害テスト 2-2-4-1-1)通常看者テスト 2-2-4-1-2)新規点(Point of Novelty)テスト 2-2-4-2)均等論侵害 2-2-5)意匠特許の存続期間 2-2-6)意匠特許と有用特許との間の相違点 2-3)植物特許 植物発明は他の法律によっても保護され得る。 2-3-1)植物特許によって保護される対象物 2-3-2)植物特許の要素 2-3-3)図面 2-3-4)植物特許出願の増加傾向 |
第3章 特許出願の種類 |
3-1)国内及び国際出願 3-2)国内特許出願の種類 3-2-1)仮出願 3-2-1-1)国内優先制度 3-2-1-2)仮出願制度の特徴 日本語出願 3-2-1-3)仮出願から非仮出願への変更 3-2-2)非仮出願 3-2-3)継続した(Continuing)出願 FWC、CPA、RCE 3-2-3-1)継続(Continuation)出願 3-2-3-2)分割出願 3-2-3-3)一部継続(CIP)出願 3-2-4)親出願 3-2-5)他のタイプの国内出願 3-3)国際出願 § 111 及び§ 371 内国出願の相違 |
第4章 特許性 (特許要件) |
4-1)法定主題(statutory subject matter)のカテゴリ(米国特許法§ 101) 生物及びコンピュータ関連発明 4-2)米国特許法§ 101 における「有用性(utility)」という要件 「有用性(utility)」と「役立つかどうか(usefulness)」 4-3)新規性(novelty)要件とその他の特許要件(米国特許法§102) 4-3-1)先行する公知、公用、特許付与または刊行物(米国特許法§ 102(a)) 4-3-1-1)「この国において他人により知られまたは用いられた」とは 米国特許法§ 102 に規定されている複数の法定阻害事由・法定拒絶理由(statutory bar) 4-3-1-2)「特許されまたは刊行物に記載され」とは 4-3-1-3)発明者自身の製品(発明品)・行為 4-3-1-4)引用文献のswear behind 4-3-2)法定阻害事由(米国特許法§ 102(b)) 4-3-2-1)「特許されまたは刊行物に記載され」 4-3-2-2)「この国において公に使用されまたは販売に供せられ」 4-3-2-2-1)「公用Public Use」 4-3-2-2-2)「販売に供せられon sale」 4-3-2-3)「米国での特許出願の1年以上前に」 4-3-2-4)実験として使用した場合の原則(ドクトリン)(Experimental Use Doctrine) 4-3-3)「発明の放棄」(Abandonment of Invention)(米国特許法§ 102(c)) 4-3-4)「米国以外の国での特許または発明者証」(米国特許法§ 102(d)) 4-3-5)米国出願日または国際出願日を出願人側が利用する場合offensive reliance (米国特許法§ 102(e)) 4-3-5-1)米国特許法§ 102(e)の現在の条文 4-3-5-2)米国特許法§ 102(e)の従来技術 4-3-5-2-1)「米国特許」 4-3-5-2-2)米国特許出願公開 4-3-5-2-3)国際出願(PCT 出願)のWIPO による公開 4-3-5-3)国際出願の優先権主張日が米国特許法§102(e)の米国出願日になる場合 4-3-5-4)例外:米国特許法§ 102(e)AIPA 改正前の条文が適用される場合 4-3-6)発明者でない出願人:米国特許法§ 102(f) 4-3-7)他人が先に発明をしていた場合:米国特許法§102(g) 4-3-7-1)「この国でなされた」とは 4-3-7-2)「他の発明者により」とは 4-3-7-3)「放棄、隠匿もしくは隠蔽していない場合」とは 4-3-7-4)米国特許法§ 102(g)の最後の文 4-3-8)その他の従来技術 4-3-8-1)自認従来技術(Admitted Prior Art) 4-3-8-2)内在的に開示されている(inherent)内容が従来技術となる場合 4-4)非自明であること 米国特許法§ 103 米国特許法§ 102(e)−(g)と§ 103 との関係 4-4-1)判例Graham v. John Deere 4-4-1-1)従来技術の範囲と内容 4-4-1-2)当該技術分野における当業者のレベル 4-4-1-3)クレーム発明と従来技術の相違点 4-4-1-4)非自明性の客観的証拠 4-4-2)一応自明であるという拒絶理由(prima facie obviousness) Prima Facie 4-4-2-1)一応自明であるという拒絶理由を出すための条件 4-4-2-1-1)従来技術を修正または組み合わせるための示唆または動機 4-4-2-1-2)合理的に考えてそれが上手く行くと期待できること 4-4-2-1-3)全てのクレーム構成要件が教示または示唆されていること 4-4-2-2)一応自明性であるという拒絶理由にどう応えたらよいか 4-5)ダブルパテント(Double Patenting) ターミナルディスクレーマ(Terminal Disclaimer) 4-5-1)ダブルパテント禁止の原則:その目的 4-5-2)ダブルパテントの種類 4-5-2-1)法定ダブルパテント拒絶理由(Statutory Double Patenting) 4-5-2-2)自明性ダブルパテント 4-6)明細書に関する要件:米国特許法§ 112 クレームは明細書の一部である(Claims are Part of the Specification) 4-6-1)米国特許法§ 112 第1段落:特許開示書面 4-6-1-1)記載要件 4-6-1-1-1)発明者が所有しているものなのか(Possession) 4-6-1-1-2)新規事項(New Matter) 4-6-1-2)実施可能要件 4-6-1-2-1)過度な実験(Undue Experimentation) 4-6-1-2-2)考慮されるべき事項 4-6-1-3)ベストモード要件(Best Mode Experimentation) 4-6-2)米国特許法§ 112 第2段落:クレーム |
第5章 出願書類 |
5-1)特許出願の郵送証明書と料金支払い証明書 出願書類の郵送証明書と料金支払い証明書を一体化した書面 5-2)出願データシート(Application Data Sheet: ADS) 出願データシートによる出願情報の訂正・変更 5-3)明細書 5-3-1)発明の名称 5-3-2)関連出願に関する記述 「関連出願に関する記述」をいつ記載すべきか 5-3-3)米国連邦により資金援助を受けている研究開発であることのステートメント 5-3-4)シーケンスリスト、表またはコンピュータプログラムをコンパクトディスク(CD)に保存して添付書類として提出する場合 5-3-5)発明の背景(Background of the Invention) 「発明の背景」を記載するときの注意点 5-3-6)発明の概要(Brief Summary of the Invention) 5-3-7)図面の簡単な説明(Brief Description of the Drawings) 5-3-8)発明の詳細な説明(Detailed Description of the Invention) 5-3-9)クレーム(Claims) 複数従属クレーム 5-3-10)アブストラクト(Abstract of the Disclosure) アブストラクトを参照したクレーム解釈 5-3-11)シーケンスリスト(Sequence Listing) 5-4)図面(Drawings) 米国特許商標庁による図面提出要求 5-5)宣言書または宣誓書(Oath or Declaration) 5-6)料金(Fees) 米国特許商標庁の料金表 5-7)譲渡(Assignment) 譲渡証の登録 5-8)出願方法 5-8-1)手渡し(by Hand)または宅配(Via Courier Services) 5-8-2)米国郵便局による配達 郵送証明書(Certificate of Mailing) 5-8-2-1)普通郵便による書類提出(Regular U. S. Mail) 5-8-2-2)速達郵便による書類提出(Express Mail) 5-8-3)ファックスによる書類提出(Via Facsimile) 5-8-4)電子出願システム(Electronic Filing System; EFS) |
第6章 クレーム |
6-1)クレームの種類(Types of claims) 6-1-1)プロダクトバイプロセスクレーム(Product-by-Process Claim) Incorporation by Reference 6-1-2)ジェプソンクレーム(Jepson Claims) 6-1-3)マーカッシュクレーム(Markush Claims) 6-1-4)ミーンズプラスファンクションクレーム(Means-Plus-Function Claims) 6-2)クレームの構造(Claim Structure) 6-2-1)プリアンブル(Preamble) 6-2-2)移行句(Transition words) 6-2-2-1)オープンエンド移行句(Open-Ended Terminology) 6-2-2-2)クローズド移行句(Closed Terminology) 6-2-2-3)一部クローズド移行句(Closed Terminology) 6-2-2-4)その他の移行句(Other Transition Words) 6-2-3)ボディ(Body of the Claim) スモールエンティティ(Small Entity) 6-3)クレームにおける表現(Claim Terminology) ニューマター(New Matter)とニューイシュー(New Issue) 6-3-1)機能的表現(Functional Language) 6-3-2)相対的表現(Relative Terminology) 6-3-3)例示的表現(Exemplary Language) 6-3-4)範囲(Ranges) 6-3-5)前記、上記(Said) 6-3-6)Whereby 及びThereby 6-4)米国特許法§ 112 第6段落(特殊なプラクティス) 6-4-1)means + function の範囲 6-4-2)means + function が使用された場合の推定 6-4-3)「対応する構成」(Corresponding Structure) 6-4-4)米国特許法§ 112 第6段落のおける均等物 6-4-5)均等論との比較(Comparison with Doctrine of Equivalents) 6-4-6)米国特許法§ 112 第1段落について Primary Examiner/Supervisory Examiner |
第7章 IDS(Information Disclosure Statement) |
7-1)IDS とは? なぜIDS を提出しなければならないのか:2つの重要な理由 7-2)提出しなければならない情報 7-3)開示義務を負う者(Individuals Bound by the Duty of Disclosure) 一部継続出願(CIP)の場合の注意点 7-4)IDS の内容 7-4-1)情報のリスト 関連性の説明と部分翻訳が提出されたにも拘わらず、非衡平行為(inequitable conduct)と認定されたケース 7-4-2)文献のコピー 7-4-3)非英語文献の関連性の説明 A、X 及びY カテゴリの文献の取り扱い 7-5)IDS の提出時期 7-5-1)出願から3ヶ月または第1回局通知送付の前(施行規則§ 1.97(b)) 7-5-2)第1回局通知後であって最終局通知の前または許可通知前(施行規則§ 1.97(c)) 7-5-3)最終局通知後または許可通知後であって、特許発行料金支払い前(施行規則§ 1.97(d)) 特許発行料金支払い後に文献を知った場合 7-6)マテリアルな情報を開示しない場合の罰則 情報開示制度に関するその他の知識 |
第8章 出願手続き(prosecution) |
8-1)米国特許商標庁からのコミュニケーション 米国内でされた発明は、必ずしも外国での前に米国で特許出願されなくてもよい 8-1-1)最初のコミュニケーション(Initial Communication) 8-1-3)局指令(Office Action) 8-2)限定要求(restriction requirement)と選択要求(election of species requirements) 国際的な発明の単一性(Unity of Invention)基準は、あるケースに適用されるが、適用されない場合もある 8-2-1)限定要求(Restriction Requirement) 8-2-1-1)“独立(independent)”の意味 8-2-1-2)“識別される(distinct)”の意味 8-2-1-3)審査官に要求される重い立証責任(Serious Burden) 8-2-2)選択要求(election of species requirement) 8-2-3)限定及び選択手続き 8-2-3-1)限定要求のタイミング 8-2-3-2)選択のタイプ 8-2-3-3)反論とともにする、或いは反論を伴わない(with or without traverse)選択 8-3)実体的局指令(Office Action on the merits) 拒絶(rejection)とオブジェクションの相違 8-3-1)審査官によるレビュー 8-3-2)最初の局指令(initial Office Action) 8-3-3)出願人の応答 8-3-4)後続の局指令 8-3-5)最後の局指令とアドバイザリー・アクション 8-3-6)許可(allowance)及び発行(issue) 8-4)拒絶(rejections) 8-4-1)拒絶の理由(Reasons for Rejections) 8-4-2)拒絶の克服(overcoming) 8-4-2-1)二次的考慮事項(Secondary Considerations) 8-4-2-2)ルール131 宣誓供述書(affidavits) 8-4-2-3)ルール132 宣誓供述書(affidavits) |
第9章 審判(Appeal) |
9-1)審判請求のタイミングと要件 ボード(The Board of Appeals) 9-2)審判請求書(Notice of Appeal) 9-3)審判請求理由書(Appeal Brief) 審判請求理由書での成功の秘訣 9-3-1)利害関係のある実際の当事者(Real party in Interest) 9-3-2)関連する審判及びインターフェアランス 9-3-3)クレームと補正の状況(status of claims and amendments) 9-3-4)クレームされた発明主題のサマリー(summary of claimed subject matter) 9-3-5)審判請求理由となる拒絶理由(Grounds of Rejection to be argued on Appeal) 9-3-6)主張(argument) 9-3-7)添付クレーム(Claims Appendix) 9-3-8)添付証拠及び添付関連手続き(evidence appendix and related proceedings appendix) 9-4)審判会議及び審査官の答弁(Appeal Conference and Examiner' s Answer) 審判合議体の参加なしでの審判での“勝利” 9-5)弁ぱく書(reply brief) 9-6)審判部での口頭審理(oral hearing before the board) 9-7)ボードでの審決(decision by the Board) 9-8)審決後(after the Board' s Decision) ボードによる審決に承服しない場合のオプション |
第10章 再発行(Reissue) |
10-1)再発行出願の理由 10-1-1)誰が再発行出願できるか 10-1-2)再発行出願によって訂正可能なエラー 10-1-2-1)明細書又は図面の欠陥 10-1-2-2)本来クレームすべき範囲以外のものをクレームしたこと(claiming more or less than he had a right to claim in the patent) 10-2)再発行出願の時期 拡張型再発行での宣言書(Oath or Declaration)提出の時期 10-3)再発行出願でのクレームの制約 10-3-1)再発行クレームは、原特許と同様の発明に関するものでなければならない 10-3-2)再発行クレームは、原特許クレームに許容されない拡張をするものであってはならない 10-3-3)再発行クレームは、取り戻し禁止ルールに違反するものであってはならない(Reissue Claims must not violate the Recapture Rule) 審査官は、許可および取り戻しルールの考慮について理由を示す 10-4)再発行出願のパーツ 10-4-1)再発行出願明細書及び図面 10-4-2)再発行の宣言書 10-4-2-1)再発行の宣言書を作成可能な当事者 10-4-2-2)再発行の宣言書の内容 10-4-2-2-1)なぜ原特許に欠陥があるかの理由の陳述 10-4-2-2-2)再発行の理由となる少なくとも1つのエラーの特定 10-4-2-2-3)欺瞞的意図なくエラーが起きたことの陳述(Statement that error arose without any deceptive intention) 10-4-2-3)追加的な再発行の宣言書(supplemental reissue oath or declaration) 10-5)再発行出願の審査と補正 10-5-1)再発行出願の審査 10-5-2)再発行出願の補正 再発行出願で原特許クレームを残すことの利点 10-5-2-1)クレーム以外の明細書の補正 10-5-2-2)クレームの補正 10-5-2-3)図面の補正 10-5-2-4)補正は原特許と関連しなければならない 10-5-2-5)クレームの状況を示す説明 10-6)再発行の効果 絶対的な中用権と衡平法上の中用権 |
第11章 再審査(reexamination) |
11-1)再審査請求の目的 再発行と再審査の相違 11-2)再審査請求の戦略的理由 11-2-1)第三者の再審査請求理由 11-2-2)特許権者の再審査請求理由 11-2-3)米国特許商標庁の再審査請求理由 再審査請求に伴う潜在的リスク 11-3)再審査の特徴 11-3-1)再審査請求の時期 11-3-2)再審査で考慮される先行技術 再審査に起因する中用権(Intervening rights resulting from reexamination) 11-3-3)特許性に関する実質的に新たな疑問(substantial new question of patentability) 11-4)再審査のタイプ: 査定系と当事者系(types of reexamination: Ex Parte and Inter Partes) 再審査の包袋は公衆にオープンとなる 11-4-1)査定系再審査 11-4-1-1)誰が再審査請求できるか 11-4-1-2)再審査許可の決定 11-4-1-3)特許権者による陳述 特許権者の陳述書を提出すべきか否かについての実務上のヒント 11-4-1-4)請求人による答弁(Reply by requester) 11-4-1-5)再審査手続き 11-4-1-5-1)再審査手続きは迅速処理される(reexamination proceedings are conducted with special dispatch) 11-4-1-5-2)審査官とのインタビュー 11-4-1-5-3)クレームを拡張することはできない(Claims may not be broadened) 11-4-1-5-4)再審査手続での決定に対する不服申し立て(Appeal of Decision in reexamination proceeding) 11-4-1-5-5)再審査証書(reexamination certificate) 11-4-2)当事者系と査定系再審査との相違点 11-4-2-1)当事者系再審査に関与する者 11-4-2-2)インタビュー及び通信(interviews and correspondence) 11-4-2-3)不服申し立て 11-4-2-4)料金 |
第12章 インターフェアランス(Interference) |
12-1)インターフェアランスとは何か? 12-1-1)2つ以上の出願の間でのインターフェアランス 12-1-1-1)有効出願日(effective filing date)の違い 12-1-1-2)他の基準 12-1-2)出願と特許との間のインターフェアランス 12-1-2-1)出願は1年以内に同じ発明をクレームしなければならない 12-1-2-2)出願中少なくとも1つのクレームは特許可能でなければならない 12-1-2-3)他の要件 12-2)カウント(counts) 米国法におけるラテン用語 12-3)インターフェアランスプロセスの開始 12-3-1)出願人による請求 12-3-2)審査官による開始 12-4)インターフェアランス手続き 新しい米国特許商標庁のキャンパス 12-4-1)ボードがインターフェアランスの決定を行なう 12-4-2)発明の優先順位の決定 12-4-3)ボードによる決定 12-4-4)ボードによる決定の効果 |
第13章 特許期間延長 (Patent Term Adjustment) |
13-1)特許期間延長の根拠 最初に発行された特許 13-1-1)米国特許商標庁の迅速な応答の保証 13-1-2)3年以内の出願の審査係属の保証 13-1-3)インターフェアランス、秘密命令、審判に起因する延長 13-2)特許期間延長の制限 13-3)特許期間の計算 13-4)特許期間延長への不服申し立て 通し番号とは対照的な出願番号 |
第14章 訴訟(Litigation) |
14-1)連邦地裁(Federal District Court) マークを付さない場合の損害回復の制限 14-1-1)訴状とディスカバリー 14-1-2)可能な救済 14-2)ITC(国際貿易委員会) 開示による献上、及び放棄のルールに留意(Beware the Disclosure-Dedication and Disclaimer Rules) 14-2-1)調査(investigation) 14-2-1-1)指名被提訴人への訴状送達 14-2-1-2)ディスカバリー規則 14-2-1-3)ITC 担当官の関与 14-2-1-4)初期決定 14-2-1-5)最終決定 14-2-2)救済 14-2-2-1)一時的排除命令 14-2-2-2)永久排除命令 14-2-2-3)停止命令 14-2-2-4)差し押さえ及び没収命令 14-2-3)国内産業(Domestic Industry) 14-3)ITC 手続きの利点と欠点 14-3-1)利点 14-3-1-1)強力かつ迅速な救済 14-3-1-2)和解ツール 14-3-1-3)ITC 手続きのスピード 14-3-1-4)行政法律判事による決定(陪審員との比較において) 14-3-1-5)ITC 手続きは連邦地裁への提訴に拘束力を持たない 14-3-2)ITC 手続きの欠点 米国特許公開コードについてのガイド |
巻末附録 | United States Code Title 35 - Patents(抜粋) 本文内CASE 一覧 |
索引 |